代物弁済仮登記とは?
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代物弁済仮登記とは、借入金などが払えなくなった場合に、不動産の所有権を譲渡することで債務の弁済をなす(ローンを返す)、ということを不動産登記簿に仮登記することをいいます。
簡単に言えば、不動産物件を質に入れるという形で、その合意が得られた証拠に、不動産登記に仮登記を行うことになっています。
このときに、借り入れの金額より代物となっている不動産のほうが、かなり価値が高いという場合、債務者には非常に損な取引になってしまいます。
そこで、債権者には、その価値の差額(清算金)が提示され、それを債務者に支払ってからでないと、代物弁済は完了しない仕組みになっています。
これを仮登記担保法による保護と呼んでいます。スポンサードリンク
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