代価弁済とは?
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抵当権が設定された不動産が売却された場合に、銀行(抵当権者)から、買主(第三取得者)に対して、売買代金と引換えに抵当権を抹消してあげると請求することをいいます。
売買代金が債権額に満たない場合でも、抵当権は消滅します。残った、債権は、担保のない債権となります。
第三取得者のほうから、代価弁済による抵当権の消滅を要求することはできません。
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マンション・一戸建て購入のコツ(トップページ)
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抵当権が設定された不動産が売却された場合に、銀行(抵当権者)から、買主(第三取得者)に対して、売買代金と引換えに抵当権を抹消してあげると請求することをいいます。
売買代金が債権額に満たない場合でも、抵当権は消滅します。残った、債権は、担保のない債権となります。
第三取得者のほうから、代価弁済による抵当権の消滅を要求することはできません。
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