専任媒介契約とは?

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選任媒介契約とは媒介契約の一種で、仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式です。自分で買主を見つける発見取引は可能です。

依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付しなければなりません。
また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられています。
有効期間は3か月以内です。

他の業者とも契約可能な一般媒介契約に比べて熱心な活動が期待できます。

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