公正証書とは?
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公正証書とは、公証役場において、公証人の立会いの下で作成される不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言、和解調書などをいいます。
公序良俗に反しない限り、どのような契約や合意であっても公正証書にすることが可能です。裁判所の判決と同様の実行力、拘束力を持ちます。
公正証書を作成するには、当事者全員(または委任状を持参した代理人)が公証役場に出頭し、公証人に案文を提出し、公証人が公正証書を作成し、当事者全員に読み聞かせ、当事者全員が署名捺印するという手続が必要です。
このような手続きを踏むため、後日裁判沙汰になった場合でも、公正証書に記載された内容がそのまま裁判で証拠になるというメリットがあります。
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