公信力とは?

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公信力とは、正規の手続きを踏んで売買契約を結び、支払いも終わっているような場合には、なにか不都合なことが起きても、訴訟を起こし、自分の正当な所有権を勝ち取ることができる力をいいます。

しかし、わが国では、不動産取引については登記に公信力を認めていません。したがって、登記名義人が真実の所有者と思って、その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者が存在する場合、登記簿を閲覧するだけではこの存在が確認できないため、不十分ということになります。

動産では占有(所有していること)に公信力が認められる(所有者に所有権があると通常は思って当然)ため、、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができます(民法192条)。

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