現地案内料とは?

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不動産の仲介業者は、建設大臣の定める範囲内で仲介手数料を受けることができるだけで、現地案内料などの名目で依頼者から料金を取ってはいけないことになっています。

現地案内のための費用は仲介業者の営業経費と考えられています。
したがって、たとえ請求を受けても支払う必要はありません。

案内料・車代等の名目で金銭を支払った場合、売買契約の成否をめぐる紛争の種になることもありますので、注意が必要です。

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