解約手付とは?

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解約手付けとは、売買契約の相手方が契約の履行に着手する前までは、買主は支払った手付を放棄し、売主はもらった手付の2倍の金額を支払えば契約を解除できるというものです。前者を「手付流し」、後者を「手付倍返し」とも呼びます。

履行の着手というのは、買主の場合は代金の一部を内金として支払った時点、売主の場合は引き渡しの日程を決めて残金決済と登記手続きの準備をした段階などがそれに当たります。

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