地目とは?

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地目とは?

地目とはその土地の利用目的を表したものです。
不動産登記法では全部で21種類あります。

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼 (ちしょう) 、山林、牧場、原野、墓地、境内地 (けいだいち) 、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類です。

農地法の手続き


宅地であれば問題はないのですが、現在、畑などとして利用されている土地を売買する際には、農地法による手続きが必要となります。

市街化区域内にある農地を売買して宅地に転用しようとするときは、あらかじめ農業委員会へ届け出る必要があります。
これが受理されない場合は、土地の売買契約は解除されます。

また、市街化調整区域の農地の場合は農地転用許可が必要になります。許可がでない場合、売買契約は解除されます。

農地を取得し、その後に地目を宅地に変更するという順序になります。
そのため、事前に許可申請に必要な費用をどちらが持つかなどをはっきりとしておく必要があります。

地目で地盤の問題がわかる

また、地目を見る際には「過去の履歴」に注意が必要です。
田や用悪水路、ため池など水に関係する地目だった場合は、地盤の問題が出てくることがあります。
過去の地目が墓地の場合もありますので、これも注意した方がいいでしょう。
家庭菜園で変なものが掘れるかもしれません…。

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