セットバックとは?

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セットバックとは?

建築基準法では原則として、敷地が幅4m以上の道路に、2m以上接していないと建物を建てることができません。

しかし、建築基準法が適用される以前、または都市計画区域に編入される以前から存在し、それに沿って建物が建ち並んでいたような道路で、特定行政庁の指定を受けたものは、上記基準に該当していなくても、これを「42条2項道路」、「2項道路」あるいは「みなし道路」と言って、建築基準法上の道路とみなされます。

このような幅4mに満たない道路に接している場合は、敷地の一部を提供して、道路の中心線から2m下がって4mになるようにする必要があります。
これを一般に「セットバック」と呼んでいます。

SBと表示されます

後退した土地の所有権はそのままですが、建ぺい率、容積率を計算するときには敷地面積に加えることが出来ません。公庫融資では、この部分は敷地面積から除外されて融資額が算出されることになります。

不動産の広告で 「SB」となっているのは、このセットバックのことです。

道路を挟んで向かい側が川や崖地などの場合には、向かい側の道路境界線から4mの位置までセットバックする必要があります。

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