贈与税の特例を利用しよう
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贈与税の特例を利用しよう!
通常、お金をもらえばそれが例え親子間であっても贈与税の対象になりますが、住宅購入の資金として親から子へお金を贈与する場合には、贈与税が
かからないという税制の優遇制度があります。
「相続時精算課税制度」という親から子への贈与の場合に適用できる制度で、平成15年に新設されました。
2500万円まで贈与税免除
65歳以上の親が20歳以上の子供に財産の贈与をする場合、2500万円まで贈与税はかからないのです。
2500万円を超える贈与については、超過分に対し20%の税率で贈与税が課税されるます。
そして贈与後、親が亡くなって相続が発生したときに、「相続時精算課税制度」による贈与で受取っていた財産を、親の相続財産に加算して、相続税額を計算するのです。
このときに、すでに支払っていた贈与税がある場合には相続税額から差し引くことになります。反対に相続税がかからない場合には、支払った贈与税が還付されます。
相続時精算課税制度主な適用要件
● 贈与の年の1月1日時点において65歳以上である親から、贈与の年の1月1日時点において20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人に該当する孫を含む)が受けた贈与であること
● 今回の贈与者からの贈与について、平成15年1月1日以後かつ、本制度の適用を受けようとする贈与が発生した年以前5年以内に、「住宅取得資金等贈与の特例」を受けていないこと
● 本制度を選択しようとする最初の贈与を受けた日の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税申告書に添付のうえ、確定申告を行うこと。
住宅取得等資金贈与の特例
平成19年末まで、この「相続時精算課税制度」に基づく「住宅取得等資金贈与の特例」が延長されました。これは20歳以上の子供に対し、親が住宅取得資金を贈与する場合に適用できる特例です。
この特例では贈与する親に65歳という年齢制限がありません。
特別控除額は、通常の相続時精算課税制度の2500万円に、1000万円上乗せされた3500万円までとなります。
ご両親が資金援助してくれる場合には、有効活用してください。
詳細は国税庁などの公式ページでご確認ください。
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