一戸建てに関する法律(北側斜線など)
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一戸建てに関する法律(北側斜線など)は?
家を建てるにあたっての制限には用途地域による規制、接面道路による制限、建ぺい率による制限、容積率による制限の他に以下のような制限があります。
斜線による高度制限
これには道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日陰規制があります
主に道路の天空の確保、街区内の日照・採光・通風などの住環境保護、隣地間の通風・採光などの衛生的環境を維持するために建物の高さを制限するものです。
建物の構造の規制
都市計画では、防災地域と準防災地域の指定があり、その地域内では燃えにくい材料・構造で建造するよう規制があります。
民法上の制限
民法では敷地の境界から外壁まで、50センチ以上の距離が必要です。
防火地域、準防火地域で外壁が耐火構造の場合には境界に接して建築できます。
(建築基準法)
採光
リビング、ダイニング、個室などの居室には必ず窓がなくてはならない。
目隠し
隣地境界線から1メートル未満び距離で隣家をのぞける窓、縁側、バルコニーを作るときには目隠しが必要です。
結構ややこしい法律ばかりですが、多少は知識を知っていた方が、何かの時に役に立つと思います。
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